健康保険に係る各種届出書
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該当する被扶養者就職先の「資格確認書」コピーまたは「資格情報のお知らせ」コピー、
マイナポータル資格情報画面コピー(資格取得日、保険者番号記載箇所必須) など
すみやかに
本社の方 健康保険組合
本社以外の方 事業所総務部
任意継続の方 健康保険組合
健康保険に係る各種届出書・被扶養者申請書
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扶養申請に必要な書類確認表にて、必要な書類をご確認ください。
その他必要に応じて追加の証明書類をお願いする場合がありますのでご承知おきください。
扶養申請に必要な書類確認表
被扶養者の異動があった日から5日以内
被扶養者に異動があった被保険者
本社の方 健康保険組合
本社以外の方 事業所総務部
任意継続の方 健康保険組合
被扶養者になれる人は原則として国内居住者に限られます。ただし、海外に居住していても留学している学生など生活の基礎が国内にあると認められた場合は、例外として認定されます。
同居(同一世帯)の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。ただし、2分の1以上であっても総合的に認められることもあります。別居の場合は、年収130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で被保険者からの援助額より少ない場合となります。
同居・別居にかかわらず、後期高齢者医療制度の対象者(75歳以上)は被扶養者にはなれません。
失業給付待期期間及び給付制限期間中は被扶養者になることが出来ますが、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が3,612円以上(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上)の場合は、主として被保険者の収入により生計が維持されているとは認められませんので、扶養解除手続きが必要です。なお、受給開始日が扶養認定前であった場合、扶養認定日まで遡っての抹消となります。
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母子手帳の出生届出済ページ(市区町村押印済み)写し、または続柄・世帯主の記載された住民票
出生から1ヵ月以内
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本社以外の方 事業所総務部
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